26/7/31配信:クラウド利用料は対象外?デジタル投資で「最大級の節税」を勝ち取る秘訣
投稿日:2026年07月31日
朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。
本日は「デジタル化投資と税制優遇」について
大切なお話をさせていただきます。
「デジタル化への投資なら、
何かしら税金がお得になるはずだ」
そう思われていませんか?
かって話題になった
『DX投資促進税制』をあてにされている
経営者様も少なくありません。
しかし、ここには大きな落とし穴が
2つ潜んでいます。
ひとつは、DX投資促進税制は
すでに終了しているということ。
そしてもうひとつは、
現在使える優遇税制の対象になるのは、
あくまで
『資産に計上されるデジタル投資』
だけだということです。
毎月支払うクラウド利用料(SaaS等)は、
原則として優遇税制の対象に
一切なりません。
この線引きを知らずに投資してしまうと、
数十万円〜数百万円単位の節税チャンスを
丸ごと取り逃がすことになります。
■ DX投資促進税制は終了。今の主役は?
「DX投資促進税制」はすでに過去のものです。
では、今デジタル投資で使える
税制優遇の主役は何か?
それは、
『中小企業経営強化税制』と
『中小企業投資促進税制』です。
令和7年度の改正により、
この2つの税制は適用期限が2年延長されました。
人手不足や物価高が進む今、
設備投資を力強く後押ししてくれる
まさに現役の強力な制度です。
ソフトウェアやデジタル化設備への投資は、
この枠組みの中で優遇を狙うのが正解です。
■ 最大の盲点:「買う」と「借りる」の違い
優遇税制の最大のポイントは、
貸借対照表に「資産」として計上される
投資に限られるという点です。
たとえば、自社用に300万円の
ソフトウェアを一括導入(資産計上)した場合、
経営強化税制を活用すれば、
具体的には2つの選択肢があります。
・全額をその年の損金にする「即時償却」
・取得価額の7〜10%の「税額控除」
といった強力なメリットを享受できます。
一方で、まったく同じ機能を
月額10万円のクラウドサービス(SaaS)で
契約した場合、その支払いは「費用」となり、
税制優遇はゼロです。
「買う」か「借りる」かで、
税金の扱いはまったく変わってしまいます。
■ 税制が使えなくても、補助金という手がある
「では、SaaSなどのクラウド利用料は
何も使えないのか?」
そうではありません。
税制優遇の対象にはなりにくい
クラウド利用料やAI導入費用でも、
国や自治体が設けている
デジタル化支援の補助金の対象に
なる可能性があります。
税制と補助金は、対象となる経費の範囲が
まったく異なります。
税制で取り逃がしたからといって
あきらめる必要はありません。
補助金も含めた総合的な見極めこそが、
設備投資の成否を分けるのです。
■ 即時償却 vs 税額控除。どちらを選ぶ?
経営強化税制を活用する場合、
「即時償却」と「税額控除」の選択が可能です。
・今期の大きな利益を圧縮したいなら
→「即時償却」
・中長期でトータルの税負担を減らしたいなら
→「税額控除」
自社の決算の姿や資金繰りから逆算して
最適な方法を選ぶことが実務のコツです。
そして何より重要なのは、
これらの制度を使うためには
原則として
『契約・購入の前に計画認定を受ける』
ことが必要である点です。
一部60日以内の申請が認められる
例外もありますが、
無用なリスクを避けるためにも
事前手続きの徹底を強くお勧めします。
■ 攻める税理士は「買う前」から動く
設備投資は、動く前の設計が9割です。
デジタル投資の節税は、
設備を選ぶ段階、契約する前の段取りで
勝負が決まります。
「買うか、借りるか」
「税制か、補助金か、あるいは両方か」
「どの制度で、どう落とすか」
お金が動く前にご一緒に設計することこそが、
私どもの掲げる経営理念
『ともに未来を描く』の実践です。
知らなかったことで損をする方を、
一人でも減らすことが私たちの使命です。
デジタル投資や設備投資をご検討の際は、 契約の判を押す前に、ぜひ一度ご相談ください。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


