26/7/31配信:クラウド利用料は対象外?デジタル投資で「最大級の節税」を勝ち取る秘訣

投稿日:2026年07月31日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

本日は「デジタル化投資と税制優遇」について

大切なお話をさせていただきます。

 

「デジタル化への投資なら、

何かしら税金がお得になるはずだ」

そう思われていませんか?

 

かって話題になった

『DX投資促進税制』をあてにされている

経営者様も少なくありません。

 

しかし、ここには大きな落とし穴が

2つ潜んでいます。

 

ひとつは、DX投資促進税制は

すでに終了しているということ。

 

そしてもうひとつは、

現在使える優遇税制の対象になるのは、

あくまで

『資産に計上されるデジタル投資』

だけだということです。

 

毎月支払うクラウド利用料(SaaS等)は、

原則として優遇税制の対象に

一切なりません。

 

この線引きを知らずに投資してしまうと、

数十万円〜数百万円単位の節税チャンスを

丸ごと取り逃がすことになります。

■ DX投資促進税制は終了。今の主役は?

「DX投資促進税制」はすでに過去のものです。

では、今デジタル投資で使える

税制優遇の主役は何か?

 

それは、

『中小企業経営強化税制』と

『中小企業投資促進税制』です。

 

令和7年度の改正により、

この2つの税制は適用期限が2年延長されました。

 

人手不足や物価高が進む今、

設備投資を力強く後押ししてくれる

まさに現役の強力な制度です。

 

ソフトウェアやデジタル化設備への投資は、

この枠組みの中で優遇を狙うのが正解です。

最大の盲点:「買う」と「借りる」の違い

優遇税制の最大のポイントは、

貸借対照表に「資産」として計上される

投資に限られるという点です。

 

たとえば、自社用に300万円の

ソフトウェアを一括導入(資産計上)した場合、

経営強化税制を活用すれば、

具体的には2つの選択肢があります。

 

・全額をその年の損金にする「即時償却」

・取得価額の7〜10%の「税額控除」

といった強力なメリットを享受できます。

 

一方で、まったく同じ機能を

月額10万円のクラウドサービス(SaaS)で

契約した場合、その支払いは「費用」となり、

税制優遇はゼロです。

 

「買う」か「借りる」かで、

税金の扱いはまったく変わってしまいます。

税制が使えなくても、補助金という手がある

「では、SaaSなどのクラウド利用料は

何も使えないのか?」

そうではありません。

 

税制優遇の対象にはなりにくい

クラウド利用料やAI導入費用でも、

国や自治体が設けている

デジタル化支援の補助金の対象に

なる可能性があります。

 

税制と補助金は、対象となる経費の範囲が

まったく異なります。

 

税制で取り逃がしたからといって

あきらめる必要はありません。

 

補助金も含めた総合的な見極めこそが、

設備投資の成否を分けるのです。

即時償却 vs 税額控除。どちらを選ぶ?

経営強化税制を活用する場合、

「即時償却」と「税額控除」の選択が可能です。

 

・今期の大きな利益を圧縮したいなら

 →「即時償却」

・中長期でトータルの税負担を減らしたいなら

 →「税額控除」

 

自社の決算の姿や資金繰りから逆算して

最適な方法を選ぶことが実務のコツです。

 

そして何より重要なのは、

これらの制度を使うためには

原則として

『契約・購入の前に計画認定を受ける』

ことが必要である点です。

 

一部60日以内の申請が認められる

例外もありますが、

無用なリスクを避けるためにも

事前手続きの徹底を強くお勧めします。

攻める税理士は「買う前」から動く

設備投資は、動く前の設計が9割です。

デジタル投資の節税は、

設備を選ぶ段階、契約する前の段取りで

勝負が決まります。

 

「買うか、借りるか」

「税制か、補助金か、あるいは両方か」

「どの制度で、どう落とすか」

 

お金が動く前にご一緒に設計することこそが、

私どもの掲げる経営理念

『ともに未来を描く』の実践です。

 

知らなかったことで損をする方を、

一人でも減らすことが私たちの使命です。

デジタル投資や設備投資をご検討の際は、 契約の判を押す前に、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

毎週、所長丸山からメルマガを発信中です。メルマガだけでお読みいただけるご好評の「編集後記」もございますのでぜひご登録をお願いいたします。

メルマガのご登録はこちらから

 


過去のメルマガ一覧



この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

まずは事業継承について
詳しく話をきいてみたい

対面はもちろん、
オンラインのご相談も承ります!

簡単なご質問からでもお気軽に

無料相談は
こちらから!
TOP

×