26/4/17配信:30万円→40万円へ!PC購入前に知っておきたい「少額資産」の改正

投稿日:2026年04月17日

おはようございます。
朝4時起きの名古屋の税理士丸山です。

子どもたちが寝ている静かな時間に、
今後のことを考えたり
メルマガ、ブログを執筆
するのが日課です。

 

さて、本日は、あの決算対策でよく使われる
30万円未満の便利な少額減価償却資産についてです。

「以前はこの価格で買えたのに……」

最近、顧問先のお客様から
そんな溜め息をよく耳にします。

 

深刻な物価高と円安の影響で、
PCや事務機器の価格が
目に見えて上がっていますよね。

今期は利益が出そうだから
「古くなったパソコンを買い換えよう」
と思ったとき、

これまでの「30万円未満」という枠が
今の価格設定では
「使いにくい」ものになっていました。

 

そこで、令和8年度の税制改正により、
この制度が見直されることとなりました

本日はその重要ポイントを
整理してお伝えします。

■ 基準額が「30万円」から「40万円」へ

長年据え置かれてきた
「30万円未満」という基準が、
ついに「40万円未満」へと引き上げられます。

 

これにより、

「節税のためにスペックを落とすか」

「あきらめて数年かけて償却するか」

という悩みから解放される場面が増えます。

 

特に高機能なPCや周辺機器を

揃えたい企業にとっては、

非常に大きな追い風となります。

■ 年間の「総額」には注意が必要!

1台あたりの基準は「40万円」に上がりますが、

年間に合計できる限度額は

「300万円まで」で据え置きとなります。

 

1台あたりの単価が上がる分、

「何台まで一括で落とせるか」

という計算は、これまで以上に

計画的に行う必要があります。

■ 対象企業の「枠」が狭まります

今回の改正では、拡充される一方で

対象となる法人の要件が厳しくなります。

これまでは従業員数「500人以下」が対象でしたが、
改正後は「400人以下」へと引き下げられます。

 

この改正は、

令和8年4月1日以後に取得・事業供用する

少額減価償却資産(貸付用のものを除く)から適用されます。

 

同日前までに取得したものについては、

「なお従前の例による(30万円未満)」

とされていますので、

入れ替えのタイミングには注意が必要です。

■ 「税抜経理」という戦略

有利に活用するなら、

消費税の「税抜経理」が鍵です。

 

例えば、税込価格が「43万8,900円」でも、

税抜経理を採用していれば
判定額は「39万9,900円」となります。

 

税抜経理にするだけで、
実質的に40万円を超える買い物も
一括で経費にできる可能性があります。

設備投資を考えているのであれば、
この改正を念頭に置いて
今から計画を立てていきましょう。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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