26/9/4配信:税務調査の連絡が来てからでも、まだ間に合います
投稿日:2026年09月04日
朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。
税務調査の連絡増えていますね。
このメルマガの編集作業中も
電話がかかってきています。(笑)
今日は
「税務調査の連絡が来た後でも、
ペナルティを半分にできる」
という話を解説します。
「税務署から電話が来た。もう手遅れだ」
多くの方がそう考えます。
しかし、そうではないのです。
動くタイミング次第で、
負担は3段階に変わります。
では、具体的に解説します。
■ 前提
たとえば、次のケースで考えます。
〇 申告漏れの本税
・200万円
〇 状況
・期限内に申告書は提出済み
・ただし、税額が少なかった
・この場合、過少申告加算税が
かかります
この方が、いつ動いたか。
それだけで、こうなります。
■ A:調査の連絡が来る前に、
自主的に修正申告した場合
過少申告加算税:0円
税務署から何の連絡も来ていない
段階で自主的に修正すれば、
加算税はかかりません。
■ B:調査の連絡は来たが、
指摘される前に修正申告した場合
過少申告加算税:10万円
(本税の5%)
ここが、今日いちばん
お伝えしたいところです。
調査の連絡が来た後であっても、
税務署から具体的な指摘を
受ける前に自主的に修正すれば、
半額で済みます。
■ C:調査で指摘されてから
修正申告した場合
過少申告加算税:20万円
(本税の10%)
※期限内に申告した税額と50万円の
いずれか多い額を超える部分は15%
になるため、さらに増えることも
あります。
■ BとCの差は、何で決まるのか
0円、10万円、20万円。
申告漏れの中身は、
3人ともまったく同じです。
違うのは、
「いつ動いたか」だけ。
特にBとCの10万円の差は、
電話を受けてから何日以内に
動いたか、で決まります。
調査の連絡から実際の調査日までは、
通常2週間から1ヶ月ほどあります。
この期間は、
ただ待つための時間ではありません。
10万円を取り戻せる時間です。
■ 連絡が来たら、何をするか
〇 まず顧問税理士に連絡する
〇 調査日までに、自分たちで
申告内容を見直す
〇 心当たりがあれば、
指摘される前に修正申告を出す
「連絡が来た=終わり」ではなく、
「連絡が来た=急げ」です。
今日の内容は非常に重要ですので、
覚えておいてくださいね。
「あの申告、大丈夫だったかな」
そう思い当たる方は、
放置せずご相談ください。
追伸
同じ構造は、他の加算税にもあります。
〇 無申告加算税
(そもそも申告していなかった)
・原則:15%〜30%
・調査の連絡前に自主申告:5%
〇 不納付加算税
(源泉所得税を納め忘れた)
・原則:10%
・指摘される前に自主納付:5%
どれも、自分から先に動けば
軽くなる仕組みです。
ただし、重加算税は別です。
隠ぺいや仮装があった場合は
35%〜40%で、
自主的に動いても軽減はありません。
過去5年以内に
無申告加算税、
重加算税
が課された履歴があれば、
さらに10%加重になります。
制度が救ってくれるのは、
あくまで「うっかり」までです。
なお、加算税とは別に、
日数に応じた利息(延滞税)も
かかります。
この延滞税の計算が、
実は税理士でも間違えるほど
やっかいなのです。
次回、解説します。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


