26/9/4配信:税務調査の連絡が来てからでも、まだ間に合います

投稿日:2026年09月04日

朝4時起き名古屋の税理士、丸山です。

税務調査の連絡増えていますね。

このメルマガの編集作業中も

電話がかかってきています。(笑)

 

今日は

「税務調査の連絡が来た後でも、

ペナルティを半分にできる」

という話を解説します。

 

「税務署から電話が来た。もう手遅れだ」

多くの方がそう考えます。

 

しかし、そうではないのです。

 

動くタイミング次第で、

負担は3段階に変わります。

 

では、具体的に解説します。

■ 前提

たとえば、次のケースで考えます。

 

〇 申告漏れの本税

・200万円

 

〇 状況

・期限内に申告書は提出済み

・ただし、税額が少なかった

・この場合、過少申告加算税が

 かかります

 

この方が、いつ動いたか。

それだけで、こうなります。

■ A:調査の連絡が来る前に、

自主的に修正申告した場合

過少申告加算税:0円

税務署から何の連絡も来ていない

段階で自主的に修正すれば、

加算税はかかりません。

■ B:調査の連絡は来たが、

指摘される前に修正申告した場合

過少申告加算税:10万円

(本税の5%)

 

ここが、今日いちばん

お伝えしたいところです。

 

調査の連絡が来た後であっても、

税務署から具体的な指摘を

受ける前に自主的に修正すれば、

半額で済みます。

■ C:調査で指摘されてから

修正申告した場合

過少申告加算税:20万円

(本税の10%)

※期限内に申告した税額と50万円の

いずれか多い額を超える部分は15%

になるため、さらに増えることも

あります。

■ BとCの差は、何で決まるのか

0円、10万円、20万円。

申告漏れの中身は、

3人ともまったく同じです。

 

違うのは、

「いつ動いたか」だけ。

 

特にBとCの10万円の差は、

電話を受けてから何日以内に

動いたか、で決まります。

 

調査の連絡から実際の調査日までは、

通常2週間から1ヶ月ほどあります。

 

この期間は、

ただ待つための時間ではありません。

10万円を取り戻せる時間です。

■ 連絡が来たら、何をするか

〇 まず顧問税理士に連絡する

 

〇 調査日までに、自分たちで

 申告内容を見直す

 

〇 心当たりがあれば、

 指摘される前に修正申告を出す

 

「連絡が来た=終わり」ではなく、

「連絡が来た=急げ」です。

 

今日の内容は非常に重要ですので、

覚えておいてくださいね。  

 

「あの申告、大丈夫だったかな」

そう思い当たる方は、

放置せずご相談ください。

追伸

同じ構造は、他の加算税にもあります。

 

〇 無申告加算税

(そもそも申告していなかった)

・原則:15%〜30%

・調査の連絡前に自主申告:5%

 

〇 不納付加算税

(源泉所得税を納め忘れた)

・原則:10%

・指摘される前に自主納付:5%

 

どれも、自分から先に動けば

軽くなる仕組みです。

 

ただし、重加算税は別です。

隠ぺいや仮装があった場合は

35%〜40%で、

自主的に動いても軽減はありません。

 

過去5年以内に

無申告加算税、

重加算税

が課された履歴があれば、

さらに10%加重になります。

 

制度が救ってくれるのは、

あくまで「うっかり」までです。

 

なお、加算税とは別に、

日数に応じた利息(延滞税)も

かかります。

 

この延滞税の計算が、

実は税理士でも間違えるほど

やっかいなのです。

次回、解説します。

 

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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