26/3/13配信:「建物」が対象。令和8年度の投資促進税制はここが違います

投稿日:2026年03月14日

皆様、おはようございます。
丸山会計事務所の丸山です。

毎朝4時に起き税理士の丸山です。

さて、本日は令和8年度の税制改正で
最も注目すべき「目玉」について
お話しさせていただきます。

その名も、
「大胆な投資促進税制」です 。
(特定生産性向上設備等投資促進税制)

政府は2030年度に135兆円、
2040年度には200兆円という
高い国内投資目標を掲げています 。

その牽引役として創設されるのが
この新しい税制です 。

今回の改正で、私が特に
「これは大きい」と感じているのは、

「建物」が対象に含まれたことです 。

これまでの「中小企業経営強化税制」では、
建物そのものは対象外でした。

しかし、今回の新税制では
機械装置やソフトウェアだけでなく、
工場や倉庫などの「建物」や「構築物」も
対象資産として明記されています 。

大きな投資を予定される方にとって、
建物を一気に経費化できるメリットは
計り知れません。

主なポイントを整理しました。

■措置内容(選択制)

  1. 「即時償却」(取得価額を全額一気に経費化)
  2. 「税額控除」

・機械やソフト:取得価額の7%
・建物や構築物:取得価額の4%

(※法人税額の20%が上限、
  
 税額控除について、
 「国際経済事情激変事業適応」に関する計画認定をうけた場合は
  繰越控除可能になります。

■適用を受けるためのハードル

投資規模と利益率の要件があります 。
・投資下限額:35億円以上

(中小企業者等は5億円以上) ・投資利益率(ROI):年平均15%以上

■ここに注意!
この「大胆な投資促進税制」を受ける場合、
同じ投資計画期間中は、
「中小企業経営強化税制」や
「カーボンニュートラル投資促進税制」などは

重複して適用できません 。

どの税制を選択するのが
御社にとって最も有利になるか。

建物を含めた大型投資であれば、
その判定が非常に重要になります。

この税制は
「令和11年3月31日まで」に

投資計画の確認を受ける必要があります 。

「自社の計画で建物は対象になるか?」
「ROIの計算はどうすればいいのか?」

複雑な要件の確認や
スピード感をもったシミュレーションは
私ども専門家の領分です。

設備投資を予定されている皆様、
ぜひお早めにご相談ください。


 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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