26/3/13配信:「建物」が対象。令和8年度の投資促進税制はここが違います
投稿日:2026年03月14日
皆様、おはようございます。
丸山会計事務所の丸山です。
毎朝4時に起き税理士の丸山です。
さて、本日は令和8年度の税制改正で
最も注目すべき「目玉」について
お話しさせていただきます。
その名も、
「大胆な投資促進税制」です 。
(特定生産性向上設備等投資促進税制)
政府は2030年度に135兆円、
2040年度には200兆円という
高い国内投資目標を掲げています 。
その牽引役として創設されるのが
この新しい税制です 。
今回の改正で、私が特に
「これは大きい」と感じているのは、
「建物」が対象に含まれたことです 。
これまでの「中小企業経営強化税制」では、
建物そのものは対象外でした。
しかし、今回の新税制では
機械装置やソフトウェアだけでなく、
工場や倉庫などの「建物」や「構築物」も
対象資産として明記されています 。
大きな投資を予定される方にとって、
建物を一気に経費化できるメリットは
計り知れません。
主なポイントを整理しました。
■措置内容(選択制)
- 「即時償却」(取得価額を全額一気に経費化)
- 「税額控除」
・機械やソフト:取得価額の7%
・建物や構築物:取得価額の4%
(※法人税額の20%が上限、
税額控除について、
「国際経済事情激変事業適応」に関する計画認定をうけた場合は
繰越控除可能になります。
■適用を受けるためのハードル
投資規模と利益率の要件があります 。
・投資下限額:35億円以上
(中小企業者等は5億円以上) ・投資利益率(ROI):年平均15%以上
■ここに注意!
この「大胆な投資促進税制」を受ける場合、
同じ投資計画期間中は、
「中小企業経営強化税制」や
「カーボンニュートラル投資促進税制」などは
重複して適用できません 。
どの税制を選択するのが
御社にとって最も有利になるか。
建物を含めた大型投資であれば、
その判定が非常に重要になります。
この税制は
「令和11年3月31日まで」に
投資計画の確認を受ける必要があります 。
「自社の計画で建物は対象になるか?」
「ROIの計算はどうすればいいのか?」
複雑な要件の確認や
スピード感をもったシミュレーションは
私ども専門家の領分です。
設備投資を予定されている皆様、
ぜひお早めにご相談ください。
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この記事の監修
税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)
税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。


