26/3/6配信:【節税】相続した不動産の登記費用、経費にできる人・できない人

投稿日:2026年03月06日

こんにちは、
丸山会計事務所の丸山です。

今朝もいつものように4時に起き、
静かな時間の中で
このメルマガを書いています。

本日は、不動産を相続された方に
ぜひ知っておいていただきたい
「経費」の落とし穴についてお話しします。


不動産を相続された際、
多くの方が「仕方ない」と
諦めて払っている費用があります。

それは、司法書士への報酬や
登録免許税などの「登記費用」です。

実はこの費用、
「賃貸アパートや貸駐車場」などの
事業用物件を相続した場合、**

不動産所得の「必要経費」として
計上できることをご存知でしょうか。

意外とこれを見落としていて、
確定申告で損をしている方が
非常に多いと感じています。

一方で、注意点もあります。

もし相続したのが
「ご自宅や、使っていない空き地」
などの非業務用不動産であれば、

残念ながら不動産所得の
経費にすることはできません。

その代わり、将来その不動産を
売却することになった際、

売却益から差し引く「取得費」に
含めることができます。

「相続だから不動産取得税はかからない※」
という点は、どの場合も共通ですが、

※一部かかる場合もあります。

登記にかかった実費や報酬を
「いつ、どの税金の計算で引くか」は、
物件の用途によって全く異なります。

お手元の領収書、
「自宅のだから関係ない」と
捨ててしまっていませんか?

まずは一度、その不動産が
今どう使われているかをご確認ください。

こうした細かい積み重ねが、
最終的な手残りを大きく変えていきます。

 

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この記事の監修

丸山会計事務所 税理士 代表 丸山和秀

税理士
丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。
「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。

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