PCR検査の医療費控除の可否
コロナウイルス感染の第3波が来ていると言われている今日この頃、PCR検査が医療費控除の対象となるのかということについて、お話させていただきます。
そもそも医療費控除の対象となる医療費は、
医師等による診療や治療のために支払った費用
治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
〇 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
〇 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
:上記
以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
〇 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
〇 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4)。
検査代などでも、それにより病気が判明して、その治療にあたる場合には医療に控除の対象となるということによります。
これは注目ですね。
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