資産組み換え

資産組み換えとは

資産の組み換えとは、現在保有している土地や建物などの資産を、別の資産に変えて保有しなおすことを言います。
主に、相続税対策を目的として行われることが多いです。

不動産を所有している人にとって、相続税対策は大きな問題です。
不動産は、資産としての価値が大きいため、何も対策を取らない場合、相続の際に大きな税負担になるケースが多いです。

さまざまな税制度の特例を活用して資産の組み換えを行うことで、大幅な節税を見込むことができます。

どの種類で資産を相続するのが良いか

相続の際の相続税負担を減らすという観点で、どの種類の資産で相続をするのが良いのか、ということを考えてみましょう。

現金よりも土地の方が相続税を抑えられる

相続税の負担という点では、現金よりも土地で相続をした方が、相続税は抑えられます。
現金を相続する場合、その総額に対して相続税が課せられるのに対し、土地を相続する際は、時価の80%に相続税が課せられることになります。

土地よりも建物の方が相続税を抑えられる

建物の場合は、固定資産税の評価額をもとに計算することになります。
固定資産税の評価額は、時価の70%程度に調整されるため、土地よりもさらに相続税の負担を抑えることができます。

このように、資産の種類によって相続の際にかかってくる税負担は変化します。しかし、実際の相続にあたっては、相続税だけではなく、相続後にかかる維持費(固定資産税や建物改修費用等)や、利用可能な各種控除、税制の特例なども考慮して、最適な資産構成を検討する必要があります。

利用可能な特例 「小規模住宅地の特例」

相続税の税負担を軽減するために使える特例には様々なものがあります。ここでは、相続税対策として活用されることが多い「小規模住宅地の特例」について説明します。

小規模住宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地について、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%も減額できるという制度です。
特例を適用できる宅地の種類は以下の4つです。

利用区分 限度面積 減額割合
特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

例えば、被相続人がマンションなどの賃貸住宅の貸付事業のために使用していた宅地(貸付事業用宅地)であれば、200㎡を限度に、宅地の評価額を50%減額することができます。

もし、相続前に200㎡以上の貸付事業用宅地を所有しているようであれば、200㎡を超える部分については法人へ売却し、その資金で別の収益性の高い不動産を所有し、残った200㎡の宅地については、この特例を活用して50%の評価額減額を受ける。
といった対策を取ることで、大幅に相続税負担を軽減することが可能になります。

相談者の想いに寄り添ったご提案をいたします

上記で紹介した特例の他にも、相続税負担を軽減するために活用できる制度は複数あり、被相続人の資産状況などによって、ご提案内容は多岐に渡ります。

相続税を抑えるために資産組み換えを進めたいという考えがある一方で、先祖代々から受け継いだ土地や資産を、しっかりと残していきたいといったお考えもあることでしょう。
当社では、最大限の節税だけを目指すのではなく、そのような想いに寄り添い、被相続人と相続人の両方が納得のいく最適なご提案をさせていただきます。
ご提案の内容によって、都度お見積もりさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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