先端設備等導入計画

先端設備等導入計画とは

中小企業・小規模事業者が
設備投資を通じて
労働生産の向上を図るための計画

所在している市区町村が国から
「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、
中小企業・小規模事業者が
認定を受けることができます。

支援措置

  • 1生産性を高めるための設備を取得した場合
    固定資産税の軽減措置により税制面から支援
    3年間ゼロ〜1/2(市区町村の条例で定める割合)に軽減
  • 2計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
  • 3認定事業者に対する補助金における優先採択
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること*直近の事業年度末

〇算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備当の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画*に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業を除く)

対象設備
設備の
種類
最低価額(1台1基又は
一の取得価額)
販売開
始時期
その他
機械装置 160万円以上 10年以内 ※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

市町村によって異なる場合あります。

その他の要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間、ゼロ〜1/2(※3)に軽減 (令和5年3⽉31⽇までに取得したもの)

認定におけるポイント

先端設備等導入計画は事前に工業会の確認・認定支援機関の確認が必要です。

  • 1メーカーに証明書発行を依頼する
  • 2メーカーより証明書を受け取る
  • 3当事務所へ事前確認を依頼する
  • 4当事務所より事前確認書を発行する
  • 5先端設備等導入計画を市区町村へ申請する
  • 6市区町村より認定を受ける
  • 7設備を取得する
  • 8市町村へ償却資産税の申告(1月末まで)※申告により税額控除を受けられます。

先端設備等については、以下の通り「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
ただし、設備取得に際して工業会の証明書が取得できない場合でも後出しすることが可能。

価格

着手金 3万円(税抜き)
成功報酬 投資金額の1%(9万円~(税抜き))
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